国民一人一人に割り当てられ、生涯ずっとついて回ることになる「マイナンバー」。いったいどのような場面で、いつから使われることになるか、こうした「マイナンバー」の用途や導入のスケジュールについて考察してみることにする。
「マイナンバー」の利用用途は3つの分野
「マイナンバー」制度は、2013年5月に成立した「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「マイナンバー法」で定められているものです。この「マイナンバー制度」の正式名称は「社会保障・税番号制度」であり、我々に与えられた「マイナンバー」は、我々の生活に直結する「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野の行政手続きだけで利用されます。裏を返せば、社会保険料や税の取りっぱぐれをなくそうという趣旨に見えなくもありません。
※現在のところは、上記3分野に利用範囲が限定されている「マイナンバー」ですが、今後は医療や金融といった他の分野にも段階的に拡げていき、将来的には、「マイナンバー」を生活の様々な場面で利用できるようにしようと、利用範囲の拡大にむけた検討がなされています…。国民背番号制と言われるのはこうした所以です…。
また、これらの分野の中でも、「マイナンバー」は、法律や条例で定められた行政手続きにしか利用されることはないとされています。つまり、行政機関が「マイナンバー」をどのような場面で利用するのかについては、法律や条例で定められており、それ以外には利用できないのです。我々国民側からみると、こうした法律や条例で定められた手続きにおいては、行政機関に対して、自分の「マイナンバー」を通知することが必要となります。例えば、年金・医療保険・雇用保険の手続き、生活保護や児童手当といった福祉の給付、確定申告をはじめとする税の手続き…等、様々な場面で関係書類に「マイナンバー」を記載しなけらばならなくなるのです。また、税や社会保険の手続きでは、民間企業が、個人に変わって手続きをする場合もあります。勤め先企業が、社員の給与から源泉徴収して税金を納めたり、社員の厚生年金や健康保険の加入手続きをしたり…等を行うため民間企業に対しても、「マイナンバー」の通知を求められることになります。今まで同様に、我々が気づかぬ間に、情報が一元共有されていくことになります。
2016年1月から正式にスタート
「マイナンバー」は、2015年10月から、住民票のある市町村から通知され、2016年1月から順次、その利用が始まります。こうして、「マイナンバー制度」が導入されてからは、社会保障・税・災害対策の行政手続きで、「マイナンバー」が必要になるわけです。
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